職業安定法違反、労働基準法違反 昭和25年6月23日
事件番号
昭和24新(れ)550
事件名
職業安定法違反、労働基準法違反
裁判年月日
昭和25年6月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻6号1061頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年11月29日
判示事項
貧困により辯護人を私選しない旨の回答は國選辯護人選任の請求となるか
裁判要旨
いわゆる必要的辯護事件を除いては裁判所は被告人の一定事由に基く請求のあつた場合にのみ辯護人を附すれば足るものであつて、このことは刑訴應急措置法第四條の合憲性についての大法廷判例の示すところである(昭和二四年(れ)第六八七號、同年一一月二日判決)ところで被告人は第一審において貧困その他の事由によつて辯護人を選任することができないときは辯護人の選任を請求することができる旨の告知に對して貧困により辯護人の私選をしない旨の回答をしたに止まり何等積極的に辯護人選人の請求をせず又第一審においても何等その請求をしないで審理を受けているのでこのような場合には第一審裁判所が國選辯護人を附しなかつたからといつて違憲ではなく、從つてこの判決を是認した原判決には憲法第三七條第三八條違反の點は存しない。
参照法条
憲法37條3項,刑訴法272條,刑訴法規則178條