賍物寄蔵 昭和25年6月23日
昭和25(れ)426
賍物寄蔵
昭和25年6月23日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
集刑 第18号333頁
福岡高等裁判所
昭和24年11月29日
公判期日當日に辯護届を提出した辯護人に對し召喚状を送達することの要否
辯護人甲、乙の辯護届は被告人と連署のもとに、昭和二四年一〇月八日(原審第一回公判期日)當日の日附で提出されている。然るに兩辯護人に對する右公判期日の召喚状の送達も亦期日請書の提出のあつたことも記録上發見できないこと並びに甲辯護人は當日の公判に出廷しなかつたことも所論指摘のとおりである。しかし右辯護届は右公判期日當日裁判所に提出されたものと認むべきであるから、勿論右期日の召喚手續を爲す時間的餘地のないことは當然であり、且つ公判當日辯護届を提出するような場合には期日請書をも徴する暇のない場合も往々であり、その上元來辯護人はその辯護を引受くる時就中裁判所に辯護届を提出するような段階においては、既に被告人より或は裁判所に對し事件は如何なる進行の段階にあるや、殊に公判期日は既に定まつているか定まつているならば何日であるかは之を確かめるのを當然の筋合と謂わねばならないのである。そして本件被告人に對しては右一〇月八日の公判期日の召喚状は既に九月四日に適法に送達されているところであるから、甲辯護人は上示何れかの方法により該公判期日は之を十分に諒知しているものと云わねばならない。現に同一辯護届をもつて選任のあつた乙辯護人は當日召喚状は勿論期日請書の提出もないのに、右當日の公判廷に出廷し終始辯護の任に當つているのであつて以上のような場合においては召喚状の送達は勿論又期日の請書も之を必要としないものと解する相當とするのである。(昭和二四年(れ)第一六三一號、同年一一年一五日第三小法廷判決參照)
舊刑訴法320條2項