株主総会決議無効確認 昭和25年6月13日
事件番号
昭和24(オ)347
事件名
株主総会決議無効確認
裁判年月日
昭和25年6月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第4巻6号209頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年12月8日
判示事項
登記原因に齟齬ある場合の登記の効力
裁判要旨
解任された取締役につきなされた辞任の登記は、取締役たる資格消滅という身分変動については、結局真実に合致しているから、登記としてその効力を有する。
参照法条
非訟事件手続法149条,商法67条,商法188条3項