収賄 昭和25年5月30日
事件番号
昭和25(れ)107
事件名
収賄
裁判年月日
昭和25年5月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻5号904頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年11月28日
判示事項
區裁判所に事件係屬中裁判所法が施行されたために、地方裁判所の單獨判事により審判され事件の控訴審は同裁判所の合議部であるのに、高等裁判所が不當にも控訴審の審判をした
裁判要旨
本件は裁判所法施行前の昭和二二年四月四日大阪區裁判所檢事局檢事山根正より大阪區裁判所に對し起訴せられて同裁判所に係屬中同年五月三日より裁判所法が施行せられた結果、裁判所法施行法第二條第一項及び裁判所法施行令第三條第一項乃至第三項により大阪地方裁判所の一人の裁判官によつて審判せられた事件である。從つて本件の控訴については、裁判所法施行令第三條第四項及び第五項により大阪地方裁判所が裁判權を有し、同裁判所の合議体でこれを審判しなければならない。それにもかかわらず大阪高等裁判所が本件の控訴について審判をしたのは、不法に管轄を認めたもので舊刑訴法第四一〇條第五號にあたること、所論の通りであつて、論旨は理由あり、原判決は破棄を免れない。
参照法条
裁判所法施行法2條1項,裁判所法施行令3條,舊刑訴法410條5號,舊刑訴法450條