酒税法違反 昭和25年5月12日
事件番号
昭和24(れ)2713
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和25年5月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻5号789頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年7月22日
判示事項
一 作成場所の記載を欠く檢事聽取書の適否 二 檢事が聽取書に供述者の氏名を代書する場合と立會人の要否
裁判要旨
一 檢事聽取書にその作成場所が記載されていなくても違法ではない。 二 聽取書を作成した檢事が、舊刑訴法第七四條により供述者の氏名を代書する場合にも、立會人のあることを必要としない。
参照法条
舊刑訴法71條,舊刑訴法74條