窃盗 昭和25年5月25日
事件番号
昭和24新(れ)448
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和25年5月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第17号795頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月20日
判示事項
一 辯護人に對する公判期日通知手續に懈怠があるという主張と上告理由 二 量刑不當の主張と上告の適否
裁判要旨
一 所論は第一審における辯護人に對する公判期日通知手續に懈怠ありと主張するものであるから、明らかに刑訴法第四〇五條に定める事由に該當しない。 二 所論は第一判決の量刑不當の主張であるから、明らかに刑訴法第四〇五條に定める事由に該當しない。
参照法条
刑訴法386條1項3號,刑訴法405條