強盗 昭和25年6月13日
事件番号
昭和25(れ)113
事件名
強盗
裁判年月日
昭和25年6月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻6号984頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年3月26日
判示事項
一 第二審において證人訊問申請を却下しながら第一審における右證人に對する檢察事務官の聽取書を採證することの正否 二 公判廷外における聽取書をもつて證人に代えることの可否と憲法第三七條 三 刑訴應急措置法第二〇條、第二一條は舊刑訴法第三九九條が規定する附帯控訴の制度を廢止したか
裁判要旨
一 記録を調べてみると、第一審裁判所は、昭和二二年九月二六日の公判において、所論Aを證人として訊問していることが明らかである。それゆえ、被告人に對しては、すでに右證人を公判期日において、訊問する機會を與えているのであるから、原審が右證人訊問申請を却下しながら同證人に對する檢事事務官の聽取書を證據に採用しても刑訴應急措置法第一二條及び憲法第三七條に違反するものではない。(昭和二四年(れ)第一三五八號同年八月二日當裁判所第三小法廷判決、昭和二三年(れ)第一七一八號同二四年三月三一當裁判所第一小法廷判決) 二 第三者の供述を證據とするにはその者を公判において、證人として必らず、訊問しなければならないものではなく、公判廷外における聽取書をもつて、證人に代えることを憲法第三七條は許さないものではないことについても、當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六七號同年七月一九大法廷判決)。されば原判決には、憲法第三七條違反はない。 三 刑訴應急措置法第二〇條および第二一條は、舊刑訴法によつて認められている檢察官の附帯控訴に關する規定を廢止したものではない。
参照法条
刑訴應急措置法12條1項,刑訴應急措置法20條,刑訴應急措置法21條,憲法37條2項,舊刑訴法399條