銃砲等所持禁止令違反、食糧管理法違反、物価統制令違反 昭和25年7月20日
事件番号
昭和25(れ)727
事件名
銃砲等所持禁止令違反、食糧管理法違反、物価統制令違反
裁判年月日
昭和25年7月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻8号1506頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月8日
判示事項
米國第八軍司令部から内務省警保局長宛の昭和二三年二月二四日附「日本の刀劍並びに銃砲の回收、類別及び處分」と題する司令の趣旨と力劍不法所持に對する有罪判決
裁判要旨
米國八軍司令部から内務省警保局長宛の昭和二三年二月二四日附「日本の力劍並びに銃砲の回收類別及び處分」と題する司令は單に捜査機關に對する行政的命令たる性質を有するものであつて、同覺書にいわゆる「懲罰手段に出てはならないとの趣旨は所定の事情である場合には訴追に關する手續の實行を見合はすべしとの意味のものであるから、既に訴追がなされた以上有罪の判決をすることは適法である。前記覺書(最高裁判所判例集第三卷第六號第七一六頁參照)
参照法条
銃砲等所持禁止令附則2項(昭和21年勅令384號による改正前のもの),昭和21年勅令384號銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令附則2項中「2箇月」を「4箇月」に改める。