昭和二〇年勅令第五七七号違反、昭和二一年勅令第二七五号違反 昭和25年7月19日
事件番号
昭和24(れ)288
事件名
昭和二〇年勅令第五七七号違反、昭和二一年勅令第二七五号違反
裁判年月日
昭和25年7月19日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻8号1447頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年7月3日
判示事項
違憲第三一條を主張するだけで實質上憲法違反を理由としない再上告理由
裁判要旨
原判決が憲法第三一條に違反すると主張するけれどもその内容が原判決のした刑法乃至刑罰法規の解釋適用を誤つていると主張するか、又は、原判決の前提となつた第二審判決の事實認定證據判斷を非難するに歸し實質においては憲法違反を理由とするものでないときは刑訴應急措置法第一七條に規定する再上告適法の理由とならない。
参照法条
憲法31條,刑訴應急措置法17條