物価統制令違反 昭和25年7月25日
事件番号
昭和25(あ)110
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和25年7月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻8号1523頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月31日
判示事項
憲法違反の語を用いても憲法違反の主張と認められない一場合
裁判要旨
原判決の如何なる點が如何なる理由により憲法の如何なる條項に違反するかを示さない上告趣意は、憲法違反の語を用いていても、刑訴法第四〇五條にいわゆる憲法違反の主張をするものと認めることはできない。
参照法条
刑訴法405條