傷害 昭和25年6月27日
事件番号
昭和24(れ)719
事件名
傷害
裁判年月日
昭和25年6月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻6号1076頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年2月3日
判示事項
一 緊急避難又は過剰緊急避難行爲の主張とはいえない事例 二 暴行の意思の認定
裁判要旨
一 「甲が乙の襟首を掴んでいたので自分は仲裁するつもりで乙の襟首を掴み乙とともにざわざわ倒れたのである」との供述は、右檢は緊急避難行爲又は過剰緊急避難行爲であると主張したものとはいえない。 二 暴行の意思ありとするには無意識中の行爲でない限り暴行の事實が存すれば充分である。
参照法条
刑法37條,刑法207條