強盗、窃盗 昭和25年7月18日
事件番号
昭和25(れ)465
事件名
強盗、窃盗
裁判年月日
昭和25年7月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻8号1394頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年11月12日
判示事項
一 新少年法第五二條と舊少年法第八條の適用の誤りと上告理由 二 新少年法施行當時第一審判決の言渡があつた事件に對し同法第四二條適用の有無
裁判要旨
一 舊少年法第八條を適用すべき事件について、誤つて新少年法第五二條を適用してもかかる法令の違反は判決に影響がない。 二 昭和二四年一月一日新少年法が施行された當時においては本件に既に第一審の判決も言渡された事件は控訴審に繁屬していたこと記録により明である、新少年法第四二條はまだ公訴が、提起されていない、いわば被疑事件である際檢察警官の採るべき措置等を規定したものであつて、手續的規定であるからその施行當時まだ起訴のない事件についてのみ適用があるので、施行當時既に第一審判決言渡のあつた本件には適用のないものである。
参照法条
新少年法52條,舊少年法8條,舊刑訴法411條,少年法42條