農地委員会の裁決取消請求 昭和25年7月13日
事件番号
昭和24(オ)53
事件名
農地委員会の裁決取消請求
裁判年月日
昭和25年7月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第4巻7号325頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年1月31日
判示事項
自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号によつて買収される宅地と農地との関係
裁判要旨
自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号によつて買収される宅地は、必ずしも農地に密接又は従属している必要はなく、農業経営に必要な宅地であれば足りる。
参照法条
自作農創設特別措置法15条1項