約束手形金請求 昭和25年7月11日
事件番号
昭和24(オ)219
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和25年7月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第4巻7号316頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年7月7日
判示事項
自白の取消と錯誤。
裁判要旨
自白の取消があつた場合において、自白した事実が真実に合致しないことの証明がある以上、その自白は錯誤に出たものと認めて差支えがない。
参照法条
民訴法257條