業務上横領 昭和25年7月4日
事件番号
昭和25(れ)128
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和25年7月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集刑 第18号491頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年11月1日
判示事項
被告人の在延しない公判における相被告人の供述を採證した場合と證據調の要否
裁判要旨
被告人Aは原審第一回公判期日には出頭しなかつたため相被告人Bと審理を分離され、第二回公判期日以後併合審理されたものであるが、原判決が證據とした前記Bの供述は第一回公判においてなされたものであるから、これを被告人Aに對する關係において證據とするには同被告人に對する審理を合併した第二回以後の公判期日において證據調をしなければならないものである。從つて、被告人Bの原審第一回公判期日における供述を被告人Aの判示事實認定の證據とした原判決には、證據調を行わない證據によつて犯罪事實を認定した違法があるものであり、しかも前記Bの供述は被告人Aにとつて極めて不利益な證據であるから、右の違法は判決に影響を及ぼすべきこと明白である。それゆえ論旨は理由があり破棄を免れない。
参照法条
舊刑訴法336條,舊刑訴法340條,舊刑訴法360條1項