賍物牙保 昭和25年10月10日
事件番号
昭和25(あ)93
事件名
賍物牙保
裁判年月日
昭和25年10月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻10号1959頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年11月30日
判示事項
刑訴法第三一九条第二項と補強証拠
裁判要旨
自白を補強すべき証拠は必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたつてもれなくこれを裏付けするものでなくとも自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りることは当裁判所が屡々判例とするところである。そして右判例の趣旨は新刑訴第三一九条第二項が設けられたからとてこれを変更する必要はない。従つて原判決のこの点に関する判断は正当であつて憲法第三八条第三項に反するところはないから論旨は採用できない。
参照法条
憲法38条2項,刑訴法319条2項