酒税法違反 昭和25年9月28日
事件番号
昭和25(れ)953
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和25年9月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻9号1815頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月7日
判示事項
酒税法第五條の意義
裁判要旨
酒税法第五條に「本條に於て合成清酒とはアルコール、焼酒又は清酒と他の物品とを混和して製造したる酒類にして其の香味、色澤其の他の性状が清酒に類似するものを謂う」とあるのは、既成のアルコール焼酒又は清酒と他の物品とを混和して製造する過程中に他の物品と混和して製造するとを問わないものと解するを相當とする。
参照法条
酒税法5條