殺人、放火、死体損壊、業務上横領 昭和25年9月22日
事件番号
昭和25(れ)1020
事件名
殺人、放火、死体損壊、業務上横領
裁判年月日
昭和25年9月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻9号1771頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月28日
判示事項
心神粍弱ないし心神喪失の主張の一例
裁判要旨
被告人の本件犯行は遺博傅による一時的精神錯亂によつて生じた行爲と解せられるという言葉は、被告人が犯行當時、心神粍弱乃至心神喪失の状態にあつたことを主張したものと認められるのであるが、原判決にはこれに對する判斷が説示されているとは解し得られないのである。然らば、論旨は理由があり、原判決はこの點において破棄を免れない。
参照法条
刑法39條,舊刑訴法360條2項,舊刑訴法410條20號