贈賄 昭和25年9月8日
事件番号
昭和25(れ)390
事件名
贈賄
裁判年月日
昭和25年9月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第19号205頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年12月24日
判示事項
被告人と共犯關係ありとして有罪の確定判決を受けた者を證人とする場合に宣誓を命じないことの正否
裁判要旨
原棄公判廷において證人Aを訊問するに當り、原審が同證人に宣誓をなさしめなかつたことは記録上明らかであるが、舊刑訴法第二〇一條第一項第三號は被告人と共犯關係ありとして、有罪の確定判決を受けた者をも包含するものと解すべきであるから(大審院昭和四年(れ)第四二七號同年五月三〇日判決參照)原審が右證人に宣誓を命じなかつたことは正當である。
参照法条
舊刑訴法201條1項3號