窃盗 昭和25年9月14日
事件番号
昭和25(あ)652
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和25年9月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻9号1646頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月10日
判示事項
刑法第一九条第一項第二号にいう「犯罪行爲ニ供シタル物」にあたる場合
裁判要旨
住居侵入窃盗を犯した被告人が住居侵入(但し、原判示中にない)にあたつて使用した物は、窃盗の手段としてその用に供した物と解することができる。
参照法条
刑法19條1項2號