強盗致傷、住居侵入 昭和25年8月29日
事件番号
昭和24(れ)3056
事件名
強盗致傷、住居侵入
裁判年月日
昭和25年8月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻9号1585頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月1日
判示事項
強窃盜罪における奪取行爲の目的たる財物の意義と共産黨の中央指令等は同罪の財物にあたるか
裁判要旨
強、窃盜罪において奪取行爲の目的となる財物とは、財産權殊に所有權の目的となり得べき物を言い、それが金銭的乃至經濟價値を有するや否やは問うところではない。それゆえ、原判決の引用する證據によつて認められる原判示の共産黨の中央指令綴一冊外書類印鑑等數十點は、もとより強、窃盜罪の客体たる財物に當るものと云わなければならない。
参照法条
刑法235條,刑法236條