詐欺、虚偽公文書作成、同行使、銃砲等所持禁止令違反 昭和25年9月19日
事件番号
昭和25(あ)1068
事件名
詐欺、虚偽公文書作成、同行使、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和25年9月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻9号1695頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月18日
判示事項
一 證據説明の程度 二 數個の犯罪事實に關する證據説示の方法
裁判要旨
一 證據説明は、記録と照らし合せて見てどの證據でどの犯罪事實を認めたかが明かにされていれば足ると言うべきである。 二 第一審判決は證據の標目を一括舉示しているけれども、從つて判文上は證據と事實との關連性は明かでないが、記録と照らし合せて見ればどの證據によつてどの事實が認定されたか極めて明白である。しかも第一の事實と第二の事實と發展的に遂行されたものであつて、證據も共通のものが多いばかりでなく、一方の事實に關する證據は間接に他の事實についても情況證據になつているとも見られないことはない從つて本件においては第一と第二の事實につき一括して證據を舉示することがむしろ自然であると思われるのであつて、原判決が論旨援用の判例に反する判斷をしたものとしても、本件のような事案については原判決の證據の標目舉示は刑訴法第三一七條および第三三五條第一項の趣旨に反するものでないと思う。
参照法条
刑訴法335條1項