強盗、住居侵入 昭和25年9月5日
事件番号
昭和24(れ)1093
事件名
強盗、住居侵入
裁判年月日
昭和25年9月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻9号1614頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年3月10日
判示事項
辯護人を召喚しないで審理し辯論を終結したことと辯護權の不法制限
裁判要旨
原審公判調書によれば、各被告人は最終陳述の後にA辯護人の辯論を抛棄する旨述べているけれども、當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四六號同年四月六日第三小法廷判決)に示されている通り、辯護人は刑訴法上被告人に屬する權利を行使する外、その獨自の立場において被告人を擁護する固有の權利をも有するものであるから、辯護人を召喚せずその出頭なくして審理した手續上の瑕疵は、單なる被告人の辯論抛棄の陳述によつて治癒せられるものと解することはできない。それ故に原判決には辯護權の行使を不法に制限した違法があるとする論旨は理由があり、原判決は全部破棄を免かれない。
参照法条
舊刑訴法320條,舊刑訴法410條11號