不動産競売手続無効確認所有権取得登記抹消請求 昭和25年10月24日
事件番号
昭和25(オ)104
事件名
不動産競売手続無効確認所有権取得登記抹消請求
裁判年月日
昭和25年10月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第4巻10号488頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月3日
判示事項
登記のない抵当権実行による競売手続の効力
裁判要旨
登記されない抵当権であつても、当事者間においては、権利実行の要件を備えるかぎり、競売法の規定するところに従い、抵当権の実行による競売手続を有効に行い得るものである。
参照法条
民法177条,民法369条1項,競売法22条