住居侵入、強盜 昭和25年11月2日
事件番号
昭和25(れ)963
事件名
住居侵入、強盜
裁判年月日
昭和25年11月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第35号69頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月18日
判示事項
刑訴規則施行規則第三条第三号の合憲性(第七七条)
裁判要旨
刑訴規則施行規則第三条第三号が刑訴施行法第一三条に基き適法に制定されたものであり且つ憲法第七七条による権限内に属する適憲なものであることは当裁判所昭和二四年(れ)第二〇〇〇号同二五年二月一五日大法廷判決及び第二四年(れ)二一二七号同二五年一〇月二五日大法廷判決に示すとおりである。そして同条号に依れば、新刑訴法施行前に公訴の提起があつた事件については同条号が適用される筋合であつて、開廷後引続き一五日以上開廷しなかつた場合にも必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足りるわけである。されば、原審が所論のように前回の開廷との間に引続き一五日以上の経過があつたにもかかわらず公判手続の更新をしなかつたからといつて違法ということはできない。
参照法条
刑訴施行法13条,刑訴規則施行規則3条,憲法77条