詐欺 昭和25年12月5日
事件番号
昭和25(れ)1086
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和25年12月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻12号2475頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月24日
判示事項
不法原因に基く給付と詐欺罪
裁判要旨
闇米を買つてやる意思がないのに、これがあるように偽つて、代金名義で金銭を騙取した以上、右金銭の授受が不法原因に基くものであつても、詐欺罪の成立を妨げない。
参照法条
刑法246条,民法708条