窃盗 昭和25年11月30日
事件番号
昭和25(あ)1893
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和25年11月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第36号799頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月27日
判示事項
第一審判決の違法を主張する上告の適否
裁判要旨
所論は、当審において新らたに第一審判決には審理不盡にして証拠によらずして事実を認定した違法があると主張するに過ぎないものである。しかし、第二審裁判所は控訴趣意書に包含されない所論第一審判決の訴訟手続に関する欠点を職権で調査しなければならない義務があるものとはいえない。されば、所論は明らかに刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当せずまた本件は同第四一一条により職権を発動して原判決を破棄すべき場合とも認められない。
参照法条
刑訴法405条,刑訴法411条,刑訴法392条