強盗 昭和25年11月29日
事件番号
昭和24(れ)1581
事件名
強盗
裁判年月日
昭和25年11月29日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻11号2418頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年2月26日
判示事項
刑訴応急措置法第一三条第二項と旧刑訴法第四三四条第三項との関係
裁判要旨
刑訴応急措置法第一三条第二項の規定は、同法第一六条の規定と相俟つて、上告審をして純然たる法律審とする趣旨であると解するを相当とするから、たゞに量刑不当乃至事実誤認等を上告理由とすることを許さないばかりでなく、上告審をして旧刑訴第四三四条第三項に基ずく職権調査の手続をも省かしめる立法趣旨であることも明白であるといわなければならない。
参照法条
刑訴応急措置法13条2項,刑訴応急措置法16条,旧刑訴法430条3項