水利権確認等請求 昭和25年12月1日
事件番号
昭和23(オ)75
事件名
水利権確認等請求
裁判年月日
昭和25年12月1日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第4巻12号625頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年6月14日
判示事項
河川使用権の範囲
裁判要旨
居住地域から流木することによつて取得した慣習上の河川使用権は、その地域の上流に及ばない。
参照法条
民法176条