昭和二二年勅令第一号違反 昭和25年12月20日
事件番号
昭和25(れ)1021
事件名
昭和二二年勅令第一号違反
裁判年月日
昭和25年12月20日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻13号2655頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月24日
判示事項
一 公訴事実の同一性のない一事例 二 調査表の不実記載と犯意の要否
裁判要旨
一 A組合の主事であつたことを調査表に記載しなかつたたという公訴事実と、同組合の主宰者であつたことを調査表に記載しなかつたという事実とは公訴事実の同一性がない。 二 調査表に不実の記載をした罪については、不実であることについて犯意を要するのであるが、その犯意は未心的故意をもつて足りる。
参照法条
昭和22年勅令1号7条1項,昭和22年勅令1号4条,昭和22年勅令1号15条1項1号