窃盗 昭和25年12月19日
事件番号
昭和25(あ)350
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和25年12月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻12号2621頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月28日
判示事項
控訴審における事実の取調の範囲
裁判要旨
控訴審における事実の取調は、第一審判決の当否を判断するに必要な範囲にかぎられる。(旧法における覆審の場合のように、あらたな事実の認定や、刑の量刑を目的としてなさるべきものではない。)
参照法条
刑訴法392条,刑訴法393条,刑訴法400条,旧刑訴法401条1項