昭和二二年政令第一六五号違反 昭和25年12月19日
事件番号
昭和25(あ)366
事件名
昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和25年12月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻12号2597頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年9月20日
判示事項
いわゆる進駐軍物資に対する義務上の所持と刑法第三五条の適用のない事例
裁判要旨
被告人がいわゆる進駐軍物資の写真材料を自宅において所持していたのは、写真業を営む同人が自宅において仕事をするため米軍兵営内にある同人の仕事場から持ち帰つていたものであるとしても、該写真材料を米軍当局の許可なく右兵営外に持ち出すことが厳禁されていて、その持出が右許可に基くものでない以上、被告人の該写真材料に対する所持を、業務上正当なものであるということはできない。
参照法条
昭和22年政令165号1条,昭和22年政令165号3条,刑法35条