猥褻 昭和25年12月19日
事件番号
昭和25(れ)1291
事件名
猥褻
裁判年月日
昭和25年12月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻12号2577頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月22日
判示事項
一 公然猥褻罪の罪数 二 近接して行われた同一場所における同一内容の公然猥褻罪の公訴事実の特定 三 刑法第五五条の廃止と意思継続にかかる行為の罪数
裁判要旨
一 前後七回、各異る多数の観客に対して、露出した局部を観覧に供すれば七個の独立した公然猥褻罪が成立する。 二 引き続いた二日間にわたる計八回の同一場所における同一内容の演芸会に際し、うち一回を除いて他の七回は、いずれも露出した局部を観覧に供し公然猥褻の行為をしたという同一内容の七個の事実を起訴するにあたつては、各犯行の時間、回次まで摘示しなくても、一括して日時、場所、方法、回数を明らかにすれば、各犯罪事実の特定に欠けるところはない。 三 刑法第五五条が廃止された後は、同一罪名に触れる数個の行為が、いわゆる意思継続があるというだけでは、一罪として処断しなければならないということはない。
参照法条
刑法45条,刑法175条,刑法55条(廃止前),刑訴法256条