昭和二二年政令第一六五号違反 昭和25年12月19日
事件番号
昭和25(れ)1356
事件名
昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和25年12月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻12号2591頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月20日
判示事項
昭和二二年政令第一六五号にいわゆる「収受」の意義
裁判要旨
昭和二二年政令第一六五号にいわゆる「収受」とは無償収得にかぎらず所持を承継的に取得することをいう。
参照法条
昭和22年政令165号1条