窃盗未遂、賍物故買 昭和25年12月8日
事件番号
昭和25(れ)1255
事件名
窃盗未遂、賍物故買
裁判年月日
昭和25年12月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻12号2529頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月15日
判示事項
金千円の罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を一日金五〇円とすることの合憲性
裁判要旨
原判決が刑法所定の範囲内で被告人に対し金千円の罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を一日金五〇円と定めたことが憲法第三六条その他国民の基本的人権を保障した憲法の条規に違反しないこと当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである。(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日同二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日各大法廷判決参照)
参照法条
刑法18条,憲法38条