詐欺 昭和25年12月26日
事件番号
昭和25(あ)918
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和25年12月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻12号2651頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月9日
判示事項
刑訴法第六四条にいわゆる勾留状の「有効期間」の意義
裁判要旨
弁護人石川忠義の所論勾留状に記載した、有効期間とは、その勾留状の執行に着手するのは右期間内に限るとする趣旨で勾留状に基き被疑者を留置し得る期間(勾留の期間)を記載したものでないことは刑訴第六四状の明文に徴し明らかである(昭和二五年(あ)第二六一号同年六月二九日第一小法廷決定参照)そして、本件において検察官は右勾留の請求をした昭和二四年九月一七日から十日以内である同月二六日に公訴の提起をしているので本件被告人に対する勾留には何等違法はない。
参照法条
刑訴法64条