臨時物資需給調整法違反 昭和25年12月26日
事件番号
昭和25(あ)450
事件名
臨時物資需給調整法違反
裁判年月日
昭和25年12月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第38号821頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年1月9日
判示事項
判例違反の主張を具体的に示さない上告の適否
裁判要旨
刑訴第四〇五条第二号又は第三号に基き、原判決が判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立をする場合には、上告趣意書にその判例を具体的に示さなければならない(刑事訴訟規則第二五三条)にもかかわらず、論旨は原判決が如何なる判例に違背したかを具体的に示していないから、これを適当な上告理由と認めるいとはできない
参照法条
刑訴405条2号,刑訴規則253条