昭和二二年勅令第一号違反被告事件につきなした上告棄却の判決に対する刑訴五〇一条による疑義申立 昭和25年12月25日
事件番号
昭和25(す)201
事件名
昭和二二年勅令第一号違反被告事件につきなした上告棄却の判決に対する刑訴五〇一条による疑義申立
裁判年月日
昭和25年12月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻13号2880頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月6日
判示事項
刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」の意義
裁判要旨
刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。
参照法条
刑訴法501条