窃盗 昭和25年12月22日
事件番号
昭和25(あ)1959
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和25年12月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第4巻13号2877頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月3日
判示事項
憲法第二五条第一項の法意
裁判要旨
憲法第二五条第一項は、裁判所が事件を審判するについて、戦争未亡人で生活困窮の状態にある被告人に対し民生委員会に申し出でゝ生活保護を受ける道のあることを指示すべき義務あることを認めたものとは解されない。
参照法条
憲法25条1項