窃盗 昭和25年12月25日
事件番号
昭和25(あ)1797
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和25年12月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第38号683頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月19日
判示事項
国選弁護人の控訴趣意書提出後に被告人の選任した弁護人が右控訴趣意書については弁論しない旨を述べ、別に提出した控訴趣意書に基いて弁論し、被告人に異議がなかつた場合は右国選弁護人の控訴趣意書の撤回は有効か―全控訴趣意に対し判断しないことの正否
裁判要旨
原裁判所は弁護士工藤慎吉を弁護人に選任し、同弁護人が控訴趣意書を提出したこと、その後被告人は弁護士宮本九平を弁護人に選任したため原裁判所は工藤弁護人を解任したこと、宮本弁護人は別に控訴趣意を提出し原審公判において自己の控訴趣意書のみに基いて弁論し原審裁判所はその控訴趣意書についてのみ判断し工藤弁護人の控訴趣意書については全然判断しなかつたことは明かである。しかし原審公判調書によれば被告人は公判期日に出頭しており、宮本弁護人は工藤弁護人提出の控訴趣意書については弁論しない旨陳述しているにかかわらず何等異議を述べていないことが判るのである。然らば宮本弁護人は工藤弁護人提出の控訴趣意書を撤回したものであり、しかもそれは被告人の意思に反しないものと認められるのであるからその撤回は有効であると解すべきである。従つて原裁判所が右控訴趣意書について判断しなかつたのは当然であつて違法ではない。
参照法条
刑訴法389条,刑訴法392条