公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺 昭和25年12月22日
事件番号
昭和25(れ)1461
事件名
公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺
裁判年月日
昭和25年12月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集刑 第38号619頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月12日
判示事項
旧刑訴法第四〇三条の不利益変更の禁止に違背した事例
裁判要旨
原判決の刑と第一審判決のそれとをくらべてみると両者は未決勾留日数を本刑に通算する点を除いてその他の部分はすべて同じであるが、前者は後者において本刑に通算せられた第一審の未決勾留日数中、六〇日をその本刑に算入していないこと論旨の指摘するとおりである。しからば原判決の刑は第一審判決の刑より重いこと明らかである。しかるに本件は被告人のみの控訴申立にかゝわる事件であるから、右は旧刑訴法第四〇三条に違背し、この違法は原判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。
参照法条
旧刑訴法403条