業務上横領被告事件につきなした判決に対する特別抗告 昭和25年12月26日
事件番号
昭和25(し)42
事件名
業務上横領被告事件につきなした判決に対する特別抗告
裁判年月日
昭和25年12月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第38号935頁
原審裁判所名
神戸地方裁判所 豊岡支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月11日
判示事項
判決に対する抗告申立の適否
裁判要旨
原審の裁判は判決であつて決定、命令でないから、これに対しては、控訴、上告をすることは格別として抗告をするべきものではない。よつて、本件抗告は不適法である。
参照法条
刑訴法433条