銃砲等所持禁止令違反 昭和25年12月28日
事件番号
昭和25(れ)1366
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和25年12月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第38号1011頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月6日
判示事項
薬莢を刑法第一九条第一項により没收したことの正否
裁判要旨
所論薬莢が、試射された実包の一部として、本件犯罪行為を組成する物件であることは明らかであるから原判決が刑法第一九号第一項によつてこれを没收したのは正当である。
参照法条
刑法19条1項1号,銃砲等所持禁止令1条