麻薬取締法違反、麻薬取締規則違反 昭和26年1月30日
事件番号
昭和24(れ)2006
事件名
麻薬取締法違反、麻薬取締規則違反
裁判年月日
昭和26年1月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻2号374頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年5月27日
判示事項
犯罪の成立と違法の認識
裁判要旨
新憲法施行後においても当裁判所は、有毒飲食物等取締令違反被告事件につき、犯罪の構成に必要な事実の認識に欠くるところがなければその事実が法律上禁ぜられていることを知らなかつたとしても、犯意の成立を妨げるものでない旨説示して従前の判例を維持したのである(昭和二三年(れ)第二〇二号同年七月一四日大法廷判決)。そしてその後当裁判所は右判例の趣旨に従つて判決をしているのであつて(昭和二四年(れ)第三一六五号同年二五年四月一八日第三小法廷判決、昭和二四年新(れ)第一五〇号同二五年六月六日第三小法廷判決、昭和二四年(れ)二二七六号同二五年一一月二八日第三小法廷判決昭和二五年(れ)第一三三九号同年一二月二六日第三小法廷判決)、今にわかに右判例を変更しなければならない理由を見出すことはできない。刑罰法令が公布と同時に施行されてその法令に規定された行為の違法を認識する暇がなかつたとしても犯罪の成立を妨げるものではない。
参照法条
刑法38條,麻薬取締規則(昭和21年6月19日厚生省令25号)42條