賍物運搬被告事件判決に対する判決訂正申立 昭和26年1月26日
事件番号
昭和25(み)8
事件名
賍物運搬被告事件判決に対する判決訂正申立
裁判年月日
昭和26年1月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻1号101頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
昭和25(あ)374
原審裁判年月日
昭和25年12月15日
判示事項
自白と補強証拠
裁判要旨
被告人の自白と盗難届書だけで賍物運搬の他事実を認定しても刑訴法第三一九条第二項の規定に違反しない。
参照法条
旧刑訴法319項条2項,刑法256条2項