収賄、贈賄 昭和26年1月18日
事件番号
昭和25(れ)1249
事件名
収賄、贈賄
裁判年月日
昭和26年1月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第39号413頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月29日
判示事項
一 賄賂が何人の犠牲又は出捐においてなされたかは同罪の成立に影響するか 二 商工省分課規定により一般的権限を有する商工事務官が同課内事務分担ににより現実に担当していない事務に関して金員を収受々した場合と収賄罪の成否
裁判要旨
一 賄賂が何人の犠牲又は出捐においてなされるかは何等賄賂罪の成立に消長を及ぼすものではない 二 商工事務官(三級)として昭和二二年六月一九日省中一般達「商工省分課規程」によりソーダ灰、苛性ソーダ及び塩素製品に関する事、無機薬品に関する事項等を管掌するものと定められている。商工省化学局化政課勤務を命ぜられた者は法令上苛性ソーダ等の配合割当、含アルミナ苛性ソーダ溶液の出荷依頼書の発行の事務を処理すべき一般的権限を有するもので、たまたま同課内部の事務分担において、右配給割当の事務を相当せず又は一時的に右依頼書発行の事務を担当していたとしても、これらの事務について、金員の供与又は饗応を受けたときは収賄罪を構成する。
参照法条
刑法197条,刑法197条1項