昭和二二年勅令第一号違反 昭和26年1月11日
事件番号
昭和25(あ)2966
事件名
昭和二二年勅令第一号違反
裁判年月日
昭和26年1月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第39号275頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月15日
判示事項
刑訴法第四〇五条第二号にあたらない事例
裁判要旨
しかし、原判決は、所論(昭和二三年(れ)第二一一八号同二四年六月一三日言渡)当裁判所大法廷の判例を引用して、本件被告人の所為は、同判例にいわゆる地方公共団体の施策について支持し又は反対することによつて判示a町の現実の政治に影響を与える行動である旨説示しており毫も同判例と相反する判断をしていない。従つて、所論は、刑訴第四〇五条第二号に該当しない。
参照法条
刑訴法405条2号,公職追放令(昭和22年勅令1号)15条1項