贈賄、物価統制令違反 昭和26年1月16日
事件番号
昭和25(あ)318
事件名
贈賄、物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年1月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第39号287頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年12月14日
判示事項
判例と相反する判断をしたものではない事例
裁判要旨
一方本原判決は、昭和二四年四月二三日頃乃至同月三〇日頃における落花生むき実の販売を不当に高価なる額を以つて、取引したので物価統制令第九条ノ二に違反するものとして、処断しているが落花生むき実については本件犯行当時昭和二四年四月一四日物価庁告示第二三三号により、食糧配給公団が主食用として販売する場合以外の販売価格の統制額即ち生産者及びその他の一般の者(主食用として販売する場合の食糧配給公団を除く)が販売する場合の統制額が指定されているのであつて、被告人の販売した落花生むき実については、これに適用すべき販売価格の統制が存したのである。従つて、一定業者たる資格ある者の販売する場合の統制額だけが存在し、右資格のない一般の者の販売する場合の統制額の存在しない場合に関する所論、昭和二二年(れ)第一四五六号同年一一月八日東京高裁第一〇刑事部判決は本件に適切でななく、原判決は右判例たる判決と相反する判断をしたものとはいえないから論旨は理由がない。
参照法条
物価統制令9条の2,物価統制令3条,刑訴法405条3号