窃盗、賍物故買、物価統制令違反 昭和26年2月13日
事件番号
昭和25(れ)1464
事件名
窃盗、賍物故買、物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年2月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第40号577頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月29日
判示事項
憲法第三八条第三項、刑訴法第三一九条にいわゆる自白と公判廷の自白
裁判要旨
憲法第三八条第三項の自白中に公判廷の自白を含まないことについての当裁判所の判例は、新刑訴法の制定された今日においても何ら変更の必要を見ないのであつて、新刑訴法第三一九条は憲法第三八条の解釈規定ではなく、憲法の根本精神を更に拡充したものであり、右判例の見解は少しも刑訴法の規定と矛盾しないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第二〇六三号昭和二四年一二月二一日大法廷判決)。それゆえ、論旨は理由がない。
参照法条
憲法38条,刑訴法319条