扶養料立替等請求 昭和26年2月13日
事件番号
昭和24(オ)350
事件名
扶養料立替等請求
裁判年月日
昭和26年2月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第5巻3号47頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年11月16日
判示事項
扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担
裁判要旨
現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取つて扶養したという事実だけでは、引き取つた他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできない。
参照法条
旧民法954条,旧民法955条,旧民法956条,新民法877条